小関ちゃんもダウン!

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おぃ、おぃ、なにもかも?キツすぎるんだろ!大丈夫かよ?




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  •  コメント一覧 (6)

      • 1. 癒して名無しさん
      • 2015年07月24日 23:30
      • 15歳以下の児童の場合、修学時間+労働時間(稽古や衣装替えを含む)が1週間に40時間、1日7時間を超えてはならない。(労働基準法第60条)

        連日のミニライブ+握手会。その間にレッスンもあるはず。週40時間超えないように管理してますか、事務所さん?
      • 2. 癒して名無しさん
      • 2015年07月25日 02:31
      • パパの誕生日祝うための仮病だったら許しちゃうw
      • 3. 癒して名無しさん
      • 2015年07月25日 03:37
      • 米1
        おやおや、知ったかぶり?で、あの手この手で事務所批判でハロプロの妨害ですか(笑)
        ちょっと考えれば、その法制を適用すると、15歳未満の子供の(正確には15歳になった年度末までの)芸能活動など、ほとんど不可能である事がわかりますよね?
        では何故歌手や子役の子供が存在するのでしょうか?それは、例外として個々に存在が認められた、言い換えると他の人では代えられない芸能を有した歌手や演奏家、役者などの子供は、労働基準法上の労働者とはみなされていないからなのですよ。
        わかりやすい例で言うと、毎日何時間も練習している天才少年少女ピアニストは、労働基準法の条文が適用されるなら、報酬を受け取って演奏してはいけない事になりますよね。
        米1さんがあげた条文が適用される子供の労働者とは、例えば映画撮影などでエキストラもしくはクラスのその他大勢の役などで、日当いくらで雇用されたような子供です。

        とはいえ、年少者を抱えた事務所には、労働基準法の条文も参照の上、充分な配慮が求められ事は間違い有りません。
      • 4. 癒して名無しさん
      • 2015年07月25日 08:07
      • 事実を、親切に教えてくれるのはいいが、*3の最初の行、特に(笑)はいらない。
        知ったかぶり同士の言い合いはつまらん。

      • 5. 癒して名無しさん
      • 2015年07月25日 15:19
      • ※3
        労働基準法上の「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいい(労働基準法9条)、労働の実態によって決まります。

        売れっ子子役や五嶋みどりさんのような人は、オファーがあった仕事を本人や親が受けるかどうか決めて、事務所が手数料を抜いた後の報酬を貰いますから、労働者ではありません。
        アップフロント所属で事務所の仕事を断ることが原則としてできず、事務所からもらう報酬も基本的には定額or時間報酬ですから、ハロプロの若手タレントは軒並み「労働者」です。
        芸能やってれば労働者に当たらないなんて解釈している人は誰もいません。

        年間の出演契約でオペラ公演に出演しているオペラ歌手でさえ「労働者」とされています(平成23年4月12日の最高裁判決)。

        他人を批判するならちゃんと調べてからにしましょう。
      • 6. 癒して名無しさん
      • 2015年07月26日 00:41
      • 一般的な労働と異なり、芸能分野の労働はまだまだ線引きが曖昧な部分があり、中学生以下のタレントについても、義務教育にもまともに行かせていない(出席日数が足りない)などの明確な事例でもない限り、ただちに労働基準法違反だなどと批判される事態にはならないでしょう。

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